経営改善支援

29年度税制改正ー中小企業者の固定資産税が安くなる? 続報

2017.04.06|経営改善支援

固定資産税の特例が器具備品・建物付属設備に拡充、対象地域・業種が公表されました。

29年度税制改正によって、一定の条件を満たせば中小企業者が取得する器具備品・建物付属設備の固定資産税が3年間半額になることとされましたが、3月21日の記事でお知らせした通り、この措置に関しては地域と業種の限定があります。総務省が3月31日の官報でこの地域・業種を告示しており、中小企業庁もホームページで分かりやすいリストを公表しています。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170404kyokakotei.pdf

このリストは日本標準産業分類の中分類によっていますが、この分類は総務省のホームページで調べることが出来ます。

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html

たまたま獣医業を調べていましたが、74技術サービス業(他に分類されないもの)に分類されていて、これを業種リストでチェックすると、埼玉県・京都府・大阪府は対象となりますが、千葉県・東京都・神奈川県・愛知県は非対象となっていました。実際にこの優遇税制の適用を考える際は、慎重なチェックが必要となりますのご留意ください。

#経営力向上計画  #経営強化法 #固定資産税の特例

 


2017.04.06|経営改善支援